優遇制度について | サービス付き高齢者向け住宅の優遇制度について掲載しております。

優遇制度について

優遇措置の内容について

ある一定の基準を満たせれば、補助・税制・融資面においては、下記の優遇措置を受けることが出来ます。

補助金 建築費の10分の1 又は 改修費の3分の1 (住宅部分の上限100万/戸、生活支援部分は1000万/施設)
所得税・法人税 床面積が1戸あたり25m²以上(専用部分のみ)10戸以上につき 5年間40%割増償却が可能(耐用年数35年未満のものは28%)
固定資産税 床面積が1戸あたり30m²以上(共用部分含む)かつ5戸以上であれば 5年間2/3減額(土地は含まない)
不動産取得税 住宅床面積が1戸あたり30m²以上(共用部分含む)かつ5戸以上 であれば・・・ ・家屋:課税標準から1,200万円控除/戸 ・土地:家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額
住宅融資支援 金融支援機構において、「サービス付き高齢者向け住宅」として、登録を受ける賃貸住宅の建設に必要な資金、当該賃貸住宅に係る改良に必要な資金または当該賃貸住宅とすることを目的とする中古住宅の購入に必要な資金への融資を実施。

※補足事項※

  • 固定資産税・不動産取得税の優遇措置は、国または地方公共団体から設備事業の補助を受けていることが条件です。
  • 固定資産税・不動産取得税の構造は、主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること等が主な要件になります。
  • 平成27年3月31日まで(所得税・法人税については平成28年3月31日まで)の間に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合は、所得税・法人税の割増償却、固定資産税の減額、 不動産取得税の軽減措置が適用されます。

補助金を受けるまでの流れ

※補足事項※

  • 補助金の申請時には、基本的に都道府県への登録が必要です。
  • 登録に関しては事前に建物の建築確認許可を得ておくことが必要です。
  • 自治体の高齢者居住安定化計画に即してものとして、プランを決めることが前提です。
  • 補助金申請には事前審査があります。
  • 金融機関の融資を受ける場合は、本審査の前段階で融資の内諾を受けておく必要があります。 (一般的にプランニングから確認申請までの期間は、最低限5ヶ月ほどの期間を要することになります。)

※ 詳細は国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅のホームページをご覧下さい。

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