サービス付き高齢者向け住宅 | サービス付き高齢者向け住宅について掲載しております。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは?

  • 高齢者にふさわしいバリアフリー構造や、自立した生活ができる一定の面積・設備を備え、見守りサービス(ケアの専門家による安否確認・生活相談)の付いた高齢者が安心して移住できる賃貸などの住まいです。
  • 介護者の要介護度が重くなっても、必要なサービス提供を受けながら、住み慣れた場所で最後まで住み続けることが出来るように、医療と介護の連携を十分に行うことが求められておりますが、マスコホームでは思いやりグループで培ってきた介護のノウハウがありますので、その点のサポート支援を行っていきます。
  • 事業者からの登録申請により、住宅が登録基準に適合していることを知事又は市長が確認したものがサービス付き高齢者向け住宅として登録され、インターネットや登録簿でどなたでも見ることが可能です。ただし、登録後は、登録事業者の義務や行政による指導監督に従う必要がありますが、その点についてもサポート支援を行っていきます。

サービス付き高齢者向け住宅のメリット

利用者

  • 高齢者の住まいとして配慮された構造や設備、バリアフリー、サービス提供、契約内容などが登録基準によって保証。
  • 家賃やサービスなど、登録住宅についての詳しい情報を誰でも見ることができるため、自分にあった住まいの選択が可能。

事業者

  • 「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用可能。
  • 補助・税制・融資面の優遇措置を受けることが可能。
  • 優遇制度についてはこちらから…

登録基準について

これまでの「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」に求められていた面積や設備に関す る基準に加え、バリアフリーやサービス提供に関する基準を満たし、契約や金銭の受領に関しても、 法令で定めるルールに基づいて行うことが求められます。

サービスつき高齢者向け住宅 登録基準
面積 各居住部分の面積≧原則25㎡など
構造及び設備 各居住部分が台所、水洗便所、収納・洗面設備、浴室を原則備えていることなど
バリアフリー 床、廊下、出入口、階段等がバリアフリー構造等であること。 状況把握(安否確認)、生活相談サービスの提供が必須。
サービス基準 社会福祉法人の職員等又はヘルパー2級以上の有資格者が日中常駐してサービス提供を行うこと
入居者 単身高齢者(60歳以上又は要介護・要支援認定を受けている者)、又は高齢者+同居者(配者又は高齢者の親族など)
契約関係 敷金・家賃等の前払金以外の金銭の受領禁止/入居後一定期間までの解約時には前払金を返還する/入居者の入院等の理由で居住部分の変更や解約をできないなど

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