不動産の売買契約は、これを経験したことがない人にとって分からないことだらけではないでしょうか。
新築分譲マンション、建売住宅、建築条件付き土地、中古住宅など物件の種類によってそれぞれ違いはありますが、ここでは物件売買のおおまかな流れや手順を簡単に解説します。
マスコホームでは建設施工はもとより新築・中古物件も取り扱っております。
中古物件の売主は主に個人であり、マスコホームは売主との間に立って物件の紹介や契約業務なども行っております。
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条件に合った物件が見つかりましたら、当社にご連絡していただければ物件を見学することが出来ます。
もし仮に1件目の物件が気に入ったとしても、他の物件をいくつか見て比較検討するのが良い物件探しのコツです。
また、この段階もしくはその前の時点でマスコホームはお客様の年収や職業、その他必要な事項をお伺いして資金計画のチェックなどを行わせていただいております。
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購入希望の物件が見付かったら、買付証明書(購入申込書・買付申込書・買受申込書など)に必要事項を記入していただきます。
この書類に法的な拘束力はありませんが、お客様のの購入意思を明確にしていただくためのものです。
また、価格交渉や特約条件などの希望事項があれば、この書面に明記していただきます。
マスコホームはこの書類をもとに、売主(または売主から売却の依頼を受けている媒介業者)との間で、売買条件の交渉や契約の段取りなどを行ないます。
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お客様からの買付証明書に対し、売主の応諾を示す書面が売渡承諾書ですが、これは省略する場合もあります。
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購入予定物件の詳細などについて、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を行います。その上でお客様に買うかどうかの検討をしていただきます。
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説明された物件の内容や契約条件に納得していただけましたら、売買契約書に署名捺印をし、売主に対して 手付金をお支払していただきいます。この時点で(一部の例外的な契約形態を除き)売買契約が成立します。
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売買契約の前にあらかじめ、マスコホームが金融機関に対して打診をすることもありますが、売買契約後の住宅ローン申込みで正式に金融機関による審査が始まります。
なお売買契約には、住宅ローンが指定期日までに承認されなかった場合に契約を解除することができる旨の特約条項が盛り込まれています。
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中間金の支払いは必要ない場合も多くありますが、契約書に定められているときにはこれをお支払いしていただきます。
ちなみに、手付金は売買代金の一部ではなく残金決済時において売買代金に充当されますが、中間金は支払い当初より売買代金の一部として取り扱われます。
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売買代金の残り(売買金額から手付金や中間金を差し引いた金額)を支払いますが、住宅ローンを利用する場合にはその前に金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結していただきます。
残金決済と同時に、司法書士に対して所有権移転登記申請の手続き、売主との間で諸費用(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など)の清算、物件の紹介や契約業務に対する手数料の支払いなどをして、これで一連の取引が完了いたします。
以上が契約~お引渡しまでの大まかな流れとなります。
もしご質問などございましたらお気軽にご連絡してください。スタッフ一同全力でサポートいたします